本人申告によれば、離婚したのはH18.10なのですが、登記事項証明書をみるとH18.2に財産分与を原因とした所有権移転登記がなされています。 財産分与を原因とする所有権移転登記をなすためには、離婚の事実を証明する必要があると理解しており、上記事実は離婚した時期がもっと早かったものと推測されます。 戸籍をとって確認することは難しくありませんが、前提として、上記事実のようなことがあり得るのかどうかご教示ください。