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トピック名:刑事事件記録の閲覧謄写の件

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標記の件ですが、謄写閲覧をする際には、委任状と弁護人選任届のコピーを受付に見せることが必要だと思うのですが、弁護人選任届の写しをなくしてしまいました。弁護人選任届の写しが無くても謄写閲覧できますでしょうか。
すみません・・・おかしな質問で。
わかる方いらっしゃいましたら、ご回答お願い申し上げます。よろしくお願いいたします。

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