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トピック名:生活保護受給者で過払金(少額)がある場合の破産申立

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いつもお世話になります。
生活保護受給者の破産申立の際に,少額の過払金があった場合,どのように処理なさっているか教えていただけないでしょうか。
額にもよるかと思いますが,この度教えていただきたいのは,数万円(少額)の場合です。

今,生活保護受給者の破産申立準備をしているのですが,債権調査によって,過払金(5万円程度)があることが判明しました。
過払金<負債総額 であり,生活保護を使っての返済はよろしくないので,破産申立の方針は変わっていません。
原則的には,過払い金を可能な限りの額で回収し,回収額を福祉事務所に報告してその分生活保護から控除,なのかと思います。
しかし,何割程回収できるかわからないうえに,諸費用かかるので,結局依頼者にお返しできるのは5万円以下(場合によっては1万円きる?)かと思われます。
それであれば,この過払い債権は回収しても放棄(放置?)しても大差ないように思えてきますが。。

皆様は,どうなさっていらっしゃるのか,教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

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