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個人再生申立直前までクレジットの利用をしており、申立直前に再生債権者として追加したため、債権届出期間中には申立直近のクレジット売り上げが上がらなかったとして20,000円(申し立て直近の売上を含まない金額)を届出していました。※債権届出書には後日売り上げが上がることを示唆する内容が書いてあったと思います。
その後、債権者から申し立て直近の売り上げの金額(30,000円)がわかったので支払ってほしいと連絡があったのは認可決定以降でした。
この場合、
①債権届出期間に売り上げ推定額として50,000円を記載しなかった再生債権者は20,000円の再生債権しか主張できない。
②売り上げ(30,000円)は開始決定後に発生したのだから開始後債権として弁済期間終了後に30,000円を支払う。
が正しいでしょうか。ご教授願います。