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トピック名:申立人の債務の要因が不倫相手への援助である場合破産はできますか?

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職場から書き込んでいます。
破産申立の資料を作っているのですが、通帳を見ていたところ同一人物への継続的で多額の振込があったので不審に思い申立人(女性)に問いただしてみました。
そこで以下のような回答を受けました。
・知人が病気になったから一時的に援助した
・返してもらうという話であったが連絡がつかない

一度はそれで納得しましたが、通帳の支払総額を計算してみると100万円近くにものぼり、今回の債務額とほとんど変わらない水準だったので不審に思い、先程再度問いただしてみると、その相手が不倫相手だということが分かりました。
これは破産の免責不許可事由に該当しかねないと思うのですが、裁量免責を受けることは可能でしょうか?

申立人と不倫相手とのあいだの債務問題をまとめておきます。
1.申立人の債務額は合計で100万円程度である
2.不倫相手への債権額は100万円程度である。ただし不倫相手とは2年程度音信不通であり、事実上債権回収は不可能だと思われる。
3.不倫相手へ援助していたのは平成19年4月頃から平成20年8月頃
4.不倫相手への援助のため申立人はサラ金などから金を借りた。
5.不倫相手は当時、相次いで事故や病気になり職も失い援助が必要だったのは事実である。不倫相手は援助されたお金を浪費目的に使用していない
6.援助した当時はまだもう少し生活に余裕があったが、その後の景気悪化による夫の収入減。申立人の体調悪化によるパート収入の減少。不倫相手への援助による債務の利払いなどが重なり債務が拡大し返済不能になった。
7.申立人の一家は、現在借金の返済が止まっている状況でも公共料金の支払いが滞納するくらい苦しく。返済は難しい。

なにぶん弁も私も新人で判断がつきません、皆様のお知恵をいただけるとありがたいです。

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