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トピック名:消滅時効の問題です。

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平成1年1月から、平成23年2月までの取引履歴があります。
平成13年4月30日から300日間、取引の空白期間があります。

私は、一連の取引として計算し、平成23年の3月に訴訟提起しました。
空白期間を理由に、個別取引と裁判所で認定された場合、前半部分は平成23年4月時効にかかりますか?

私は、平成23年の3月にした一連取引の訴訟提起によって、契約前半部分についても、時効は中断すると思います。

弁護士は、一連取引での請求しても個別取引と判断された場合は、個別に請求しない限り、時効中断されないといっています。

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