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トピック名:家賃支払いの内金について

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家賃滞納を少額訴訟で請求します。
簡単なのでBから訴状を作れと言われたのですが、
家賃は4万円で、2万円だけ支払った場合の請求の趣旨は、
次のように、その月に関しては、内金2万円と書いてよいのでしょうか?
遅延損害金の起算日は、16日からでよいのでしょうか?
弁護士に伺う前に、一度こちらで確認させて頂ければと思っています。
よろしくお願いします。

「被告は原告に対し,金●●●●円および
内金20000円に対する平成23年1月16日から,
内金40000円に対する平成23年2月1日から,
それぞれ、支払い済まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払え。」

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