どなたか教えてください。 依頼人(法人)の代理人として強制執行停止の保証の供託をしました。 その後、裁判上で和解が成立しました。 この場合、担保取消申立及び供託金払渡請求も代理人が行うのでしょうか? それとも依頼人が行ってもどちらでもよいのでしょうか? お時間のある方お願いします。