素朴な疑問ですが、ご教示願います。 過払い金請求の訴えを提起するのに、依頼者が東北居住、業者本店は東京の場合、通常は、被告の住所地または、不当利得返還請求権は取立て債務(債権)ということで、原告住所地に訴え提起するのが通常ですが、業者の支店登記が大阪にある場合は、大阪にも管轄裁判所として訴え提起はできるのでしょうか。当方事務所が関西にあるため、できれば大阪で訴え提起したいと思います。宜しくお願いします。