すいません。記録謄写で教えてください。 被疑者が追起訴され、その追起訴分の証拠の謄写を弁にしてきてといわれました。 その場合、このように追起訴分の証拠だけ謄写は通常できますか? それと謄写場所は検察庁でしょうか? どなたか教えてください。