すでに、和解済で返還を待っている状態です。 やはり、 返還前に申立をすると管財人が回収可能な財産となり=管財事件 返還後に申立をする=同廃事件 と、なってしまうのでしょうか? たとえば、和解済だし、返還額も少額であれば、返還前でも同廃事件で申立をする術はないでしょうか?