パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

コメントの投稿

トピック名:強制執行停止と保証金の第三者供託について

本文を表示

不動産の強制競売に対して請求異議訴訟を起こすため、強制執行停止申立を同時にやるのですが、保証金を、依頼者に代わり弁護士が供託者となって第三者供託したいと思います。

この場合に必要なことは、
①裁判所に第三者供託を認めてくださいという上申書を提出するだけでよいのか、それとも「許可申請」という形で、裁判所から第三者供託の許可決定をもらって法務局に出す必要があるのか。
②法務局に供託するときに必要なのは、供託書と供託金だけでよいのか。他に必要なものがあれば教えてください。
③供託は事務員だけが法務局に行ってできますか。弁護士から事務員個人あての供託の委任状を出す必要がありますか。

また、強制執行の停止決定を受ける時は、供託書の原本を裁判所に提出するのですか、それともコピーのみ提出で原本は提示するのみでいいのですか。
強制執行停止決定が出たら、これを競売係りに提出して、競売を停止してもらうよう上申書を出さなければなりませんが、停止決定は原本提出ですか。
原本提出であれば、供託書を裁判所に提出に行った際に交付申請書も出せばよいのでしょうか。

過去にやった資料があるので、それをもとに質問しています。裁判所や法務局に聞けば早いと思いますが、こちらで教えていただければ幸いです。

投稿フォーム

ログインしていません ログイン

© LEGAL FRONTIER 21