東京地方裁判所へ自己破産の申立て予定です。 申立人は以前、委任関係にあった会社からの報酬が未払になっています。 債務名義も取得しているのですが、会社自体が事実上倒産していて、回収不可能の状態です。未回収の報酬は150万円です。 この場合でも、管財事件になりますか?ちなみに債務名義を取得したのは3年前です。