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こんにちは。いつも勉強させていただいております。
今回初めて質問させて頂きます。
現在,破産の申立を行っており,免責に関する陳述の中で,「信用取引(クレジット等)によって購入した商品を処分したことの有無」を記載する箇所があります。
申立人は,クレジットカードのショッピング枠を現金化するために,陶器を20万円で買ったことにして,17万円の現金を得ています。
しかしながら,このような行動をとったのも,借金返済の為に現金をどうにかして捻出する必要があったため,ショッピング枠を現金化した。と,申立人は言っています。
免責不許可事由にこのことを記載しなければいけないのですが,皆さんならどのように記載されますか?そもそも,免責不許可事由として受け入れて貰えるかすらナゾです。。。
また,今破産の申立準備中なのですが,モビットより貸金請求の訴訟中なのですが,弁護士から破産の準備を進めてくださいと言われました。このまま申立までしてしまっていいものか迷っています。
皆さんのご意見をお聞かせください。