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大至急教えてください。
弁護士から控訴状の作成を依頼されているのですが、控訴の趣旨の書き方がわかりません。
第一審において、当方は原告で、売買代金の請求をし、予備的請求として、品物の返還請求をしました。判決は、売買の方は錯誤ということで認められず、品物の返還請求の方が認められました。依頼者は、錯誤とは思えないので、あくまでも売買代金がほしいということで、控訴を依頼してきましたが、予備的請求で勝っている場合の控訴状の書き方がわかりません。
予備的請求を含めて「原判決を全部取り消す」でよいのでしょうか?
勝っている部分も含めてしまうことについてよいのかなと思うのですが、どうなのでしょうか。