お世話になっております。 管財事件で認否表を作成しているところですが、異議がある債権がいくつかあり、異議通知を出す必要が生じていますが、異議通知は事前に送付しなければいけないのでしょうか? 定形の異議通知をみると、「異議予定」の事前送付バージョンと、「異議しました」の事後送付パターンが見受けられます。 どちらも正解ならあとは裁判所の運用次第なのかと思いますが、これまで異議通知の経験がないもので。。 ちなみに、福島地方裁判所管内です。 ご教示いただけると助かります。