相続財産管理人の審判書に被相続人の住所に誤記があり、審判書の更正され特別送達されるのですが、その場合、管理人で官報に掲載した相続債権者受遺者への請求申出の催告も訂正の公告を掲載します。その場合、訂正公告掲載日の翌日から更に2ヶ月期間を取らなくてはならないのでしょうか。