連投失礼します。 自己破産申立です。 車を持っていたのですが、所有権留保で、引揚られました。 処分代金を充当しても債務が残ってしまいました。 このとき、充当された額は60万円ですが、これは20万円以上の財産を処分したことに含まれますか? それとも、所有権を持っていなかったのだから財産の処分にはあたらないのでしょうか。