一年前に言い渡しのあった仮執行宣言付判決を債務名義にして、強制執行を 行います。今回のように判決言い渡しから一年もたっており、判決が確定 していると思われる場合も仮執行宣言付判決・執行文・送達証明の3点セットだけ で宜しいでしょうか。仮執行宣言がついていますので、判決が確定していても 確定証明は不要と考えているのですが、それで合っていますでしょうか。