初トピです。 初歩的な事なのですが、生死が7年間明らかでない時(普通失踪)の場合で 戸籍の附票を取得した際に 1 平成2年1月1日 住定日 2 平成8年2月2日 職権消除 上記のような状態の場合に 7年間を何処から計算すれば良いのでしょうか もしくは、附票の日付にとらわれず あくまで 申立人が把握している失踪日から7年間ということで良いのでしょうか なお、失踪宣告がなされ、役場に届出をした際は 失踪者の戸籍にはどのような記載が入るのでしょうか