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トピック名:会社の破産管財人としての調査権限について

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今般、会社の破産管財人として、代表取締役個人を相手方として否認請求申立て(金○○万円を支払え)を予定しています。
ちなみに代表取締役個人は破産申立てはしていません。

仮に、裁判所から金○○万円支払えとの決定が下りたとして、代表取締役個人の財産があるかどうかが不明です(恐らく財産は無いと主張してくるのではないかと思われます)。

会社の破産管財人として、代表取締役個人の財産を調査する権限はあるのでしょうか?
無いなら否認請求申立てをやる意味がないような気がしまして・・・(^_^;)

分かる方がいらっしゃったら、是非お願いしますm(_ _)m

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