大変基本的なことですが、教えて頂けると助かります。 債権執行をするのに「執行分付与申請書」と「判決正本送達証明申請書」を提出しました。 執行文のほうは正本を1通、送達証明のほうは2通(1通は請書をつき)。 立て続けに2件同じような手続きをしたのですが、最初はそれで受付してもらえたのですが、今日同じように書類を整えて提出したら執行文にも請書を受けなければ受付できない、と断られました。 正式な手続き方法はどうすればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。