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不動産仮差の際の管轄について、以下の考え方でいいか教えて下さい。
仮差えをする不動産はA県。債務者の住所地もA県。債権者の住所はB県。
ある契約に関してトラブルがあり、債務者所有のA県の不動産を仮差をすることに
なったのですが、その契約書に「この契約に関して紛争があった際は、C県の
裁判所を管轄とする」という文言があります。
上記のような条件の場合は、本訴がC県管轄となるので、不動産の仮差の管轄
もC県という考え方で宜しいのでしょうか。
お手数ですが教えて下さい。よろしくお願い致します。