いつもご教示頂き、ありがとうございます。 境界確定訴訟の訴額の算定方法について、お教え頂けないでしょうか。 「係争地域の物の価格」とありますが、 この「係争地域」とは、具体的には、双方の主張している境界の間にある土地、という理解でよいのでしょうか? また、「物の価格」とは、 係争地域の面積から評価額を割り出し、1/2(土地なので最高裁の訴額通知から1/2)を乗じて計算したものでよいのでしょうか? よろしくお願い致します。