業務について質問があり、記載させていただきました。 来週にも占有移転禁止の仮処分の執行を申し立てることになったのですが、 その際に、明渡執行等と同様に送達証明書の添付は必要なのでしょうか。 緊急のためご返送よろしくお願い申し上げます。