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トピック名:破産事件 特別代理人との交渉

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初歩的なことですみませんが、教えてください。

破産した会社の不動産を管財人が放棄し、新たに競売事件になり特別代理人が

選任されたようです。

この不動産を何とか購入したいのですが、競売で落札される前に特別代理人と

任意売却で交渉することは可能でしょうか?

また、特別代理人とは、競売事件の時のみに選任されるものでしょうか?

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