初歩的なことですみませんが、教えてください。 破産した会社の不動産を管財人が放棄し、新たに競売事件になり特別代理人が 選任されたようです。 この不動産を何とか購入したいのですが、競売で落札される前に特別代理人と 任意売却で交渉することは可能でしょうか? また、特別代理人とは、競売事件の時のみに選任されるものでしょうか?