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トピック名:柔道整復師を債務者、保険機関を第三債務者とする債権執行について

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 平素は大変お世話になっております。
 過去ログが見つからなかったので、今回初めて掲載させていただきます。

 現在、東京都内で、柔道整復師への貸金について訴訟中ですが、将来的には執行も視野に入れております。

 そこで、柔道整復師は、医師のように保険料(医師の場合は診療報酬だと思うのですが)を、東京都国民健康保険団体連合会などの保険機関から受け取っていると思うのですが、医師を債務者とする事案と同様に、保険の請求債権を差押える下準備を進めております。
 しかし、柔道整復師を債務者とする事案は、事務所にある民事法研究会の実務本にも載っておらず、ネット検索しても経験談や書式を紹介されていない状況(私が見つけられないだけでしょうか?)で、まったく本件事案の手続きをどう進めていいのか分からない次第です。
 具体的な受給件の名称も分からず、医師を債務者とするケースと同じように執行を申し立てていいのか、そもそも、制度として差押えは可能なのか、すべてが不明のままとなっております。

 もし、皆様の中で、本件事案と同様なケースで執行された方がいらっしゃいましたら、経験談等何かしらのアドバイスを頂戴出来たら幸甚と思い、こんかい本件ログを立てさせていただきました。
 どうか、皆様ご助力下さいますよう、宜しくお願いします。

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