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トピック名:破産の封筒

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東京地方裁判所への破産申立(管財事件)の予定です。

封筒について、各債権者分、代理人事務所宛、さらに債務者がいる場合には債務者分
と記載されていますが、これはどういう意味でしょうか?

申立人に債務者がいる場合とは、お金を貸していて未回収の様な場合ですか?
管財人によって回収可能な財産として報告していますが、特に債務者として取扱があるのでしょうか?

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