申立人が、申立後から開始決定までの間に、株式の配当申請をして配当金を得ていました。預金通帳にて振り込まれているのを確認。なお、株式自体は、すでに処分済みですが、過去の(平成21年度と平成16年度分)配当請求をするのを忘れていた用紙(通知書)で、請求をしたようです。申立人に、振り込まれた配当金金額を財団へ返金してもらうべきでしょうか?よろしくお願い致します。