いつも勉強させていただいております。 不動産登記事項証明書の交付を郵送で申請する場合、管轄の法務局宛に出す必要があるのでしょうか。 調べたところ、登記情報交換サービスを利用して管轄外の法務局に請求できるのは直接提出する場合のみなのかぁと思っているのですが 郵送はダメで直接提出した場合はオーケーというのは不思議な感じがします。 ご存じの方よろしくお願いいたします。