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裁判所から事務所の弁護士が相続財産管理人に選任されました。被相続人名義の銀行預金が複数行あり、解約手続きの添付書類書類として、審判書と印鑑証明書で解約は出来ておりました。しかし、1つの銀行だけ、審判書の確定証明が必要であると言われました。裁判所に確認しましたたところ、確定証明は出していないですと言われました。その後、銀行には確定証明は無いので、解約してくださいと言って解約手続きをしていただけたのですが、理由が解らずに手続きをしたことを後悔しています。
確定証明を出さない理由をご存知の方、どうかご教授下さい。宜しくお願いします。