第一取引が、平成10年に終了 第二取引が、平成19年から平成22年(残有) この場合、第一取引終了から最終取引の平成22年まで10年過ぎているから 業者から相殺敵状は出来ないと言われました。 教えてください。 それと簡単に相殺敵状について教えてください。勉強不足でした。