本文を表示
いつもお世話になっています。
事務員歴6ヶ月の者です。
現在弁護士が担当してる管財事件で、破産者宛のNHK放送受信料請求書が転送されてきたので、NHKに破産債権届出について連絡したら、「受信料は債権ではない。税金が云々・・・」(すみません、明確に覚えていなくて)と言われました。
そこで質問なのですが、放送受信料については一体どういう扱いをしたらよいのでしょうか?
放送受信料通常の破産債権ではないということなのでしょうか?
本コミュの過去ログを調べたところ、NHK受信料は公租公課ではないという書き込みしかありませんでした。
現在も引き続きネットや管財業務関連の書籍を漁っていますが、まだ解決できていません。
どなたか何かご存知でしたら、ご教示頂けませんでしょうか。
宜しくお願いします。