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トピック名:個人再生の偏頗弁済

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個人再生の偏頗行為についてです。

受任時に、親族が保証人になっている債務があり、
その債権者については親族と相談したいので
受任通知を待ってもらいたいとの申し出があり
その他の債権者にのみ受任通知を発送しました。

その後、依頼者に連絡を試みましたが連絡がとれず、
受任通知を発送しないまま時間が経過しました。

そして、先般ようやく連絡がつきましたが、
親族が保証人になっている債務について
本人が支払を続けていたことが判明しました。

個人再生の受任時に
本人からは返済をしないようにと伝えていましたが
親族に迷惑をかけないようにと
返済を続けていたとのことでした。

受任通知発送からは約1年経過しています。

このような場合は事情を上申した上、
清算価値に偏頗弁済額を追加するような
処理でよいのでしょうか。

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