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トピック名:管財事件 抵当権・根抵当権所有者

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初歩的な質問ですみませんが、ご教授下さい。よろしくお願い致します。
申立時の債権者●●銀行の抵当権が●●保証協会へ移転していることが判明しました。
この際、債権者として上げるべきなのでしょうか?
在土地建物の任意売却検討中です。売却可能であれば、留保型から期日型へ変更する予定です。
抵当権が移転しているのを知らなかったため、抵当権の抹消許可を得るための配分案を銀行へ提出したら、抵当権が移転しているとの連絡があり、保証協会へは、提出したしだいです。保証協会から、債権届を提出してもらう必要があるのでしょうか?
また、第2順位根抵当権所有者までは、支払いできない予定なのですが、どのように連絡をすればいいのでしょうか?

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