破産管財人として受任いたしました。破産開始決定日前に、債権者申立により不動産強制競売の開始決定が出ていましたが、その後まで入札期日は決まっていません。 破産管財人事務としては、債務者が破産した旨を執行裁判所に書面で連絡するだけで良いのでしょうか。すぐに競売申立債権者と連絡をとり、競売手続きを中断させて任意売却で話をしなければならないのでしょうか。よろしく、お願いします。