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掲題の件
検索しても見あたらなかったのでトピック作成しました。
既出でしたら誘導して下さいませ。
多摩地域内の某自治体課税課に固定資産税評価証明書を
職務上請求用紙で郵送請求しました。
課税課担当者から架電連絡あり、
「弁護士証明書が添付されていないので出せない」
と言われました。
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そんなこと言われたことないですし、
日弁連のHPで検索すれば出てくるので
それでOKと教わってきました。
何という規則にそのような定めがあるのですか?
と聞いてみたところ
「窓口請求では身分証を出してもらっているので、
郵送請求では証明書を出してもらっている。
どの弁護士にもそのようにしてもらっている。」
と言われてしまいました。
不勉強で申し訳ありませんが、
何を根拠に戦えば良いか教えて下さい。