債権漏れとなり免責の対象にならないのはどのようなケースでしょうか。 例えば、ある債務者は1つの業社から3口の契約をしていたのですが、2口分の合計債務額・取引期間しか債権者一覧には記載しなかった場合は、1契約分の債務は免責されませんか?