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債権の仮差を行い、近々本訴勝訴判決が出ます(被告が応訴しませんでしたので、全面勝訴です)。勝訴判決が出た後、差押えている債権をとるためにはどのようにしたらいいのでしょうか。今までした事案では、仮差決定が債務者に届いた時点で、債務者から何らかの連絡があり、判決をとることまでせずに解決してきました。今回のように無反応の債務者は初めてです。
本訴判決が出ましたら、執行文付与申請と送達証明を取得し、債権差押命令を申し立てて実際に取り立てるという流れになりますでしょうか。また今回仮差している債権は、第三債務者が供託をしています。供託をされている場合、債権者側が特に準備する書類というのはあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。