民事の手続をほぼやったことがなく 困っております。 どうか、教えて下さい。 弁護人を辞任することになり 辞任届けを提出するのですが 裁判所から弁護人選任届けのように 受理印をもらう必要はあるのでしょうか。 あと,相手方の弁護士さんにもお送りするのもなのでしょうか。 基本的なことも知らず・・・ どうか、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。