不動産の任意売却において、第2順位担保権者への担保抹消料についてご教授下さい。 抹消料は、配分表の中に組み入れておくべきなのでしょうか?それとも、財団もしくは財団組入金から支払うものなのでしょうか? また、担保権抹消には簡単に応じてもらえないものなのでしょうか? 色々と質問させていただきましたが、よろしくお願い致します。