担保権所有者との協議が不調に終わり、任意売却できず、おそらく競売になる模様です。 管財人としては、不動産を財団から放棄後、競売が終了するまで、事件は終結できないのでしょうか。 また、別徐権者は予定不足額が確定できないと思われますが、その場合はどのように対処してもらうべきなのでしょうか。 初めて管財事件のため、競売になった場合の流れが全く分からず、申し訳ございませんが、ご教授下さい。よろしくお願い致します。