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調べてみたのですが、よく分からなかったのでご存知の方がおられましたら
教えて下さい。
遺産分割協議書を作成中なのですが、相続人の中に未成年者がいます。
相続関係は、被相続人Aには、
夫Bと元夫Cとの間の子D(未成年者)の相続人2名がいます。
現在、未成年者Dの親権者は元夫(実父)Cと養母E(未成年者Dは実父Cの再婚相手であるEを養母とする養子縁組をしています)です。
この場合、未成年者Dの親権者C・E双方とも被相続人Aの相続人ではないので
利益相反とならず法定代理人として遺産分割に参加できる...という結論で
いいのでしょうか?
また、CEがDの親権者として参加できるならば、双方から実印をもらわなければ
ならないのでしょうか?
長々書きましたが、どなたかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
元夫B-被相続人A-夫D