被相続人Aが負債があったため Aの子であるB及び、Aの母Cが相続放棄したとします。 その後、被相続人Aの母Cが亡くなり そのCの相続をする際に、 Cの孫にあたるBは代襲で相続人となりますか? それとも、BはAの財産を相続放棄してしまっているため 代襲が発生せず、相続人ではなくなりますか? 最近相続の仕事が多くて弁も頭がごちゃごちゃに なっているようで、聞くたびに違う事を言ったりしてまして。 よろしくお願い致します。