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トピック名:相続放棄と代襲について

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被相続人Aが負債があったため
Aの子であるB及び、Aの母Cが相続放棄したとします。

その後、被相続人Aの母Cが亡くなり
そのCの相続をする際に、
Cの孫にあたるBは代襲で相続人となりますか?

それとも、BはAの財産を相続放棄してしまっているため
代襲が発生せず、相続人ではなくなりますか?

最近相続の仕事が多くて弁も頭がごちゃごちゃに
なっているようで、聞くたびに違う事を言ったりしてまして。

よろしくお願い致します。

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