回答が1件も無かったので、念のためまた質問を再投稿します。 5月に退職していて、退職金を7月から分割で受け取る予定の依頼者がいます。 今週中に破産申立した場合、7月にもらった分は弁護料や生活費ひいて残りは現金として上げます。 まだこの時点でもらっていない残りの退職金はその4分の1だけ財産に記載したらいいのでしょうか。 8月分が末に支払われますが、その前に開始決定が出ないと、申立していても受領した8月分全額を財団に入れるということになりますか?