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トピック名:管財 第二順位根抵当権者

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不動産任意売却の交渉が成立せず、第一順位の担保権者によって、競売にかけられることになりました。第二順位根抵当権者に対しては、競売になった旨を伝え、不動産放棄許可が下りたら、不足額の確定証明をしてもらえばいいのでしょうか。また、不足額の証明が除斥期間内にできなければ、配当から外してもよろしいでしょうか。管財人は、不動産放棄許可を申請する外、すべきことがあれば、ご教授下さい。よろしくお願い致します。

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