度々、質問させていただいております。 当方、大阪の事務員ですが、今月管財申立時、「破産管財手続きの運用と書式」(P322)を参考に、自然人でしたので、官報公告費用として、13450円(裁判所予納金)を持参したのですが、17630円と、言われました。内訳が分からないのですが、どなたかご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?気になって仕方ありません。よろしくお願いします。