相続人の1人が所在不明で管理人選任申立をし、 弁護士が管理人になっています。 この不在者の失踪宣告申立をすることになりました。 この不在者は、50年くらい前に結婚して外国に行った後、 所在が不明で、日本の戸籍上は子はいません。 親も既に亡くなり、異父兄弟がいるだけです。 異父兄弟は不在者の存在すらよく知らないと思います。 やはり異父兄弟が不在者の財産を全て相続するのでしょうか?