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トピック名:破産に対しての債権者の免責意見書について反論する必要性

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先日破産申立を行ったのですが,そこで個人の債権者の方から意見書が提出されました。
その内容は,個人的な金の貸し借りであるとか,必ず返すと言っていたとか,私も生活が苦しいとか,納得できないなどの個人の心情に基づく意見です。
申立人は免責不許可の事項には抵触しているわけではありません。
このような意見書に対して反論する必要はあるのでしょうか?
それとも,反論せずとも良いのでしょうか?

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