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トピック名:konta

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破産申立前に退職し、申立時に未受領(分割支払いのため)の退職金があり、未受領について4分の1を財産として計上し、8/5に申立しました。書記官の話では、裁判所の夏休み等の関係で、未だ、同時廃止か少額管財かの検討もされていないということです。このまま、8月末分の退職金分割金を本人が受領してしまった場合、どうなるのでしょうか。申立時点では未受領で、4分の1と計上していましたが、受領してしまったら現金という扱いになるのでしょうか。

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